外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解下さい。
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である外国為替証拠金取引について説明します。
外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップ金利(スワップポイント)が受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
相場状況の急変により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。 手数料は、1000通貨あたり片道50円を上限として徴収します。手数料は、取引数量に応じて、また通貨の組合せにより異なります。詳しくは、別紙1をご参照下さい。
顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
当社は、顧客との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。
○株式会社 三井住友銀行 / Sumitomo Mitsui Banking Corporation
業務内容:銀行業
○バークレイズ銀行 東京支店 / Barclays Bank Plc, Tokyo Branch
業務内容:銀行業
海外監督当局:U.K. FSA(英国 金融庁)
○ドイツ銀行 ロンドン支店 / Deutsche Bank AG, London Branch
業務内容:銀行業
海外監督当局:BAFIN(ドイツ連邦金融監督庁)
○UBS銀行 東京支店 / UBS AG, Tokyo Branch
業務内容:銀行業
海外監督当局:EBK(スイス連邦銀行委員会)
○ゴールドマン・サックス証券 株式会社 / Goldman Sachs Japan Co., Ltd.
業務内容:証券業
○MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
業務内容:金融業
海外監督当局:U.K.FSA(英国金融庁)
○OCBC Securities Private Limited
業務内容:証券業
海外監督当局:MAS(シンガポール通貨庁)およびSGX(シンガポール取引所)
○MF Global Singapore Pte. Limited
業務内容:市場取引仲介業
海外監督当局:MAS(シンガポール通貨庁)およびSGX(シンガポール取引所)
○JPモルガン・チェース銀行 東京支店/ JPMorgan Chase Bank, N.A., Tokyo Branch
業務内容:銀行業
海外監督当局:OCC(米国通貨監督庁)及びFED(連邦準備制度) NYK
○ドレスナー・クラインオート証券会社 東京支店 / Dresdner Kleinwort (Japan)
Limited, Tokyo Branch
業務内容:証券業
○SAXO BANK A /S Denmark
業務内容:銀行業
海外監督当局:The Danish Financial Supervisory Authority/デンマーク金融監督庁
○Global Forex Trading Ltd, Tokyo Branch
業務内容:商品先物取引業
Commodity Futures Trading Commission
/CFTC米国商品先物取引委員会
顧客から預託を受けた証拠金は、株式会社三井住友銀行の金銭信託口座に当社の自己の資金とは分別して管理しております。
外国為替証拠金取引の仕組みについて
当社による外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
1.取引の方法
当社が取り扱う外国為替証拠金取引の取引内容は次のとおりです。
a.取引の対象は、別紙1記載の通りとなります。
b.取引単位は、各通貨組合せに共通で、組合せのうちの外国通貨1000通貨単位とします。ただし、南アフリカランド/日本円、香港ドル/日本円に関しては10000通貨単位とします。
c.取引提示価格の最小単位は、各通貨組合せに共通で、対円通貨の場合下2桁、外貨同士の組合わせの場合、小数点以下4桁とします。
d.当社が各通貨組合せごとにオファー価格とビッド価格を同時に提示し、顧客はオファー価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。当社は通常、提携カバー先から配信された取引提示価格を参考にして、当社基準にて決定されたオファー価格とビッド価格を取引価格として提示します。オファー価格とビッド価格にはスプレッド差があり、オファー価格はビッド価格よりも高くなっています。ただし、当社提携カバー先にて取引提示価格が提示されない場合など、マーケットの状況によっては、上記の価格決定方法によらず、当社裁量によりオファーとビッドの価格を提示する場合があります。
e.建玉は、通貨の受渡し又は反対売買に相当する取引が成立した場合、最終決済できます。また、当社取引では銀行間取引市場における慣習通り、取引に新規・仕切りの区別はありません。
f.最終決済を行わない場合は、毎営業日自動的にロールオーバーによる建玉決済を行い、「決済日(Value Date)」を更新します。
g.ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップ金利(スワップポイント)を当社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップ金利(スワップポイント)は、顧客が受け取る場合の方が顧客が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。
h.顧客の損失が所定の水準に達した場合、顧客の建玉を強制的に決済することがあります。(「ロスカットルール」といいます。詳しくは、「2.証拠金」の「(7)ロスカットの取扱い」をご参照下さい。)ただし、相場が急激に変動した場合には、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
i.「決済日(Value Date)」は、原則として銀行間取引市場のルールに従い、当該取引を行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨組合せの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場又は米国市場に共通する翌営業日とします。
2.証拠金
(1) 証拠金の差入れ
外国為替証拠金取引の注文をするときは、(2)の必要証拠金以上の額を、事前に当社に差し入れて下さい。
(2) 必要証拠金額
必要証拠金率は別紙1をご参照ください。必要証拠金額は相場の変動により変更されることがあります。最新の必要証拠金額につきましては、当社のホームページ上でご確認ください。
(3) 現金の引出し
口座清算価値のうち、各通貨の現金部分は、口座清算価値が必要証拠金額を下回らない範囲で引き出すことができます。
(4) 評価損益及びスワップ金利(スワップポイント)の取扱い
建玉の市場実勢価格による値洗いにより発生する評価損益は、口座清算価値に反映されます。また、建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップ金利(スワップポイント)は、証拠金現金残高に加算又は減算されます。
(5) 有価証券等による充当
当社では、有価証券による証拠金の充当は行なっておりません。
(6) ロスカットの取扱い
口座清算価値が、別紙1のロスカット基準を割り込んだ場合は、損失の拡大を防ぐため、当社の裁量により、顧客の計算において建玉の全てを反対売買して最終決済します。
(7) 証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取扱い
当社が請求した証拠金を顧客が所定の日時までに差し入れなかった場合には、当社は、当該外国為替証拠金取引を決済するため、任意に、顧客の計算において建玉の反対売買を行うことができます。(顧客が外国為替証拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
(8) 証拠金の返還
上記(4)で出金可能となる証拠金の返還を請求したときは、原則として請求の4営業日以内に返還します。
3.決済に伴う金銭の授受
(1) 受渡決済の場合
取引対象の通貨を、当該取引通貨の約定価格に基づいて算出された受渡決済価額にて、これを授受します。
(2) 差金決済の場合
決済に伴う顧客と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
「決済日」に確定した売建玉と買建玉の取引組合わせにおいて、取引対象通貨の取引数量×約定価格差
(注) 約定価格差とは、反対売買に係る約定価格と当該反対売買の対象となった買付取引又は売付取引に係る約定価格との差をいいます。
4.益金に係る税金
個人が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップ金利(スワップポイント)収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
外国為替証拠金取引の手続きについて
顧客が当社と外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1) 取引の開始
a.本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、外国為替証拠金取引の取引概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の「口座開設申込書/口座設定確認書」をご提出下さい。
b.外国為替証拠金取引口座の設定
外国為替証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ当社に外国為替証拠金取引口座の設定に関する約諾書「口座開設申込書/口座設定確認書」を差し入れ、外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示していただきます。なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。
c. 預金口座の開設
受渡決済を行う場合には、外貨の受渡しのための預金口座が必要となります。
(2) 注文の指示事項
外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示して下さい。当社は注文を受けたときは、当社がその取引相手方となって取引を成立させます。(相対取引)
a.注文する通貨の組合せ
b.売付取引又は買付取引の別
c.注文数量
d.価格(指値又は成行)(指値には、当社が提示するオファー価格又はビッド価格に応じる場合を含みます。)
e.注文の有効期間
f.その他顧客の指示によることとされている事項
(3) 証拠金の差入れ
外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。
当社が証拠金を受け入れたときは、電磁的方法にて顧客にこれを通知します。
(4)建玉の結了
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、顧客の指示によりますが、指示がない場合は日計り優先の先入先出法によります。同一の通貨組合せの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)については、顧客より申出があった場合には受け付けますが、両建ては、顧客にとって、オファー価格とビッド価格の差、手数料及び証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップ金利(スワップポイント)と受取りのスワップ金利(スワップポイント)の差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
(5) 注文をした取引の成立
注文をした外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書(「外国為替証拠金取引顧客報告書」)を顧客に交付します。
(6) 手数料
当社の手数料は、別紙1のようになっています。また手数料は、1日分の確定金額が、日次更新作業後、取引口座から控除されます。(当社が取り扱う外国為替証拠金取引は、通貨を売買の対象とし、受渡決済を取り扱いますので、手数料に消費税は課税されません。なお、通貨の受渡しには、別途所定の手数料をいただきます。)
(7) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、顧客の報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金(証拠金に充当する有価証券等を含みます。)及びその他の未決済勘定の現在高を記載した「外国為替証拠金取引顧客報告書」を作成して、電磁的方法により顧客に交付します。「外国為替証拠金取引顧客報告書」は、日次外国為替証拠金取引顧客報告書と、月次外国為替証拠金取引顧客報告書を発行します。
(8) 電磁的方法による書面の交付
当社から書面の交付は、原則として電磁的方法により交付いたしますので、その旨ご承諾ください。
(9) その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。これら通知書や報告書発行日の翌営業日までにご照会や異議申し立て等がない場合には、その内容につきご了承いただいたものといたします。
外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくはカスタマーデスクにお尋ね下さい。
フリーコール:0120-933-455
月07:00〜土07:00(平日24時間)
外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c.外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
s.外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
1.会社概要
会社名 セントラル短資オンライントレード 株式会社
Central Tanshi Online Trading Co.,Ltd.
所在地 〒108-6314
東京都港区三田3-5-27 三田ツインビル西館14F
TEL 03-5419-3300(代表)
URL http://www.central-tanshifx.com/
設立 2002年3月
資本金 1,019,650,000円
主要株主 セントラル短資株式会社
日短キャピタルグループ株式会社
代表者 代表取締役社長 松本 一榮
業務内容 金融商品取引業(第一種金融商品取引業者)関東財務局長(金商)第278号
兼業業務 ○外国為替証拠金取引トレードシステムの提供・運営
○外国為替の情報配信サービス
加入する協会等 社団法人金融先物取引業協会(会員番号1504)
2.沿革
| |
2002年3月 |
|
日短キャピタルグループ(株)、セントラル短資(株)、 アセンディアキャピタルマネジメントエルエルシーの共同出資でセントラル短資オンライントレード(株)を設立 |
| 4月 |
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萬成プライムキャピタルフユーチャーズ(株)、アセンディアキャピタルマネジメントエルエルシーから外国為替証拠金取引の営業及び設備等の譲渡を受け、個人向け外国為替取引サービス「日短FXダイレクト」の営業を開始 |
| 2003年5月 |
|
アセンディアキャピタルマネジメントエルエルシーが全持株を日短キャピタルグループ(株)とセントラル短資(株)に譲渡、この結果当社はセントラル短資グループの完全子会社となる |
| 2004年4月 |
|
ライブドアファイナンス(現在 かざか証券)と情報提供サービス契約を締結 |
| 10月 |
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外為バーチャルトレード選手権FX1スタート |
| 2005年5月 |
|
株主割当による増資を実行 新資本金 4億8,100万円 |
| 8月 |
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オンラインによる口座開設サービスを開始 |
| 11月 |
|
改正金融先物取引法に基づく金融先物業者登録(関東財務局長(金先第51号)を完了 |
| 2006年2月 |
|
(株)新銀行東京と提携し、業界初の毎日全額信託「セキュリティー・トラスト」を実施 |
| 2月 |
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(株)クレディセゾンと提携し、《セゾン》カード会員向けオリジナル商品「《セゾン》外貨FX」を発売 |
| 2月 |
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当社商品にレバレッジ1倍型の「FXデポ(スポットと1ヶ月)」を追加 |
| 5月 |
|
東海東京証券(株)の外為証拠金取引「外為プラザ」に当社が開発したオンライン取引システムを提供 |
| 6月 |
|
南アフリカランド/円及びポンド/スイスをスタート香港ドル/円等の追加により取引通貨ペアは18通貨ペアに |
| 10月 |
|
24時間リアルタイム入金「クリック入金」開始 |
| 12月 |
|
会員様向け優待サービス「セントラル短資FXクラブオフ」発足。「セントラル短資メンバーズCLUB」「i$(アイドルポイント)」のサービスを開始 |
| 12月 |
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個人情報保護を適正に行っていることを証する「プライバシーマーク(Pマーク)」を取得 |
| 2007年3月 |
|
NTTスマートトレード(株)へ外国為替証拠金トレードシステムを提供 |
| 3月 |
|
株主割当による増資を実行 新資本金 10億1,965万円 |
| 4月 |
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証拠金専業としては初の長期格付BBB+(見通し安定的)を取得 |
| 6月 |
|
松本一榮 代表取締役就任 |
| 7月 |
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「Quality FX」のテレビCM開始(テレビ東京 株式ワイドオープニングベル) |
| 11月 |
|
本社を東京都港区三田へ移転 |
3.当社への連絡方法
代表電話 03-5419-3300 平日09:00〜17:00
カスタマー:0120-933-455
(月07:00〜土07:00 平日24時間)
Eメール:support@saisonfx.com
苦情受付窓口
お客様相談室 0120-922-788
Eメール:compliance@central-tanshifx.com
受付時間 平日09:00〜17:00
外国為替証拠金取引に関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。
外国為替証拠金取引に関する主要な用語
・受渡決済(うけわたしけっさい)
外国為替証拠金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。
・売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・オファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で買い付けることができます。
・外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
・買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は外国為替証拠金取引をいいます。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・決済日(けっさいび)
外国為替の銀行間取引市場における通貨交換日のことで、資金の決済日。通常、取引日の2営業日後となる。この決済日のことをバリューデート(Value Date)ともいいます。
・口座清算価値(こうざせいさんかち)
当社における取引口座内の現金残高に、取引により発生した未実現損益を加算又は減算したものをいいます。
・差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
・証拠金(しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
・証拠金使用率(しょうこきんしようりつ)
証拠金使用率(マージンレシオ)とは、お客様の保有ポジションと口座清算価値の必要証拠金比率を表
します。証拠金使用率は以下の計算式にて求められます。
必要証拠金÷口座清算価値×100=証拠金使用率(%)
・スワップ金利(スワップきんり)
外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップ金利またはスワップポイントといいます。
・デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。
・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で売り付けることができます。
・両建て(りょうだて)
同一の通貨組合わせの売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
《セゾン》外貨FX
「外国為替証拠金取引説明書」別紙1
1. 手数料
T.取引手数料
・《セゾン》外貨トレード
1,000通貨単位あたり片道50円
※ 南アフリカランド/日本円、香港ドル/日本円のみ1万通貨単位での取引となり、1万通貨単位あたり片道50円。
・受渡手数料
1万通貨あたり500円
U.入金手数料
・ 《セゾン》外貨トレード
A)ATMもしくは金融機関窓口からの入金手数料
お客様ご負担とさせていただきます。なお、金額については、ご利用の金融機関に直接お問い合わせください。
B)弊社即時入金サービス「クリック入金」からの入金手数料
弊社にて負担させていただきます。なお、取り扱い通貨は日本円のみとなります。
V.出金手数料
・《セゾン》外貨トレード
ご資金の入出金に係る手数料は全て、送金時に利用する金融機関において課金されるもので、当社が徴収するものではございません。
従いまして、金融機関のサービス変更等によっては、手数料額が必ずしも記載の限りではない場合がございます。
(日本円の場合)
<お客様の受取口座>
みずほ銀行小舟町支店、三菱東京UFJ銀行本店、三井住友銀行日本橋支店・・・一律無料。
前記同行他支店・・・出金金額3万円未満の場合105円。3万円以上は210円。
イーバンク銀行・・・一律50円。
ジャパンネット銀行・・・一律52円。
その他金融機関・・・出金金額3万円未満の場合210円。3万円以上は420円。
(外貨の場合)
<お客様の受取口座>
三菱東京UFJ銀行本店; 一律無料
三菱東京UFJ銀行本店; 1,000円
みずほ銀行本支店; 一律無料
その他金融機関; 4,250円〜最大{(外貨振込額×TTS(送金銀行)×0.00025)+2,000}円
※ 外貨振込手数料は全て、振込時に利用する金融機関において課金されるもので、しかも振込額及び振込当日の為替レートにより金額が変わるため、その具体的な金額を記載することはできません。
※ 外貨送金の場合、受取り先金融機関にてリフティングチャージが発生する場合がございます。リフティングチャージは各金融機関により異なりますので、詳細は受取り先金融機関にてお問合せください。
W.両替手数料
・ 《セゾン》外貨トレード
当社両替レートには、両替手数料(最大2円55銭)が含まれています。
2. 取り扱い通貨ペアおよび必要証拠金一覧
・ 《セゾン》外貨トレード(取引単位:1,000通貨単位・10,000通貨単位)
【必要証拠金額】(※1)
通貨ペア
ドル/円
ユーロ/円
豪ドル/円
NZドル/円
ポンド/円
カナダ/円
スイス/円
SGドル/円
ユーロ/ドル*
豪ドル/ドル*
NZドル/ドル*
ポンド/ドル*
ドル/カナダ*
ドル/スイス*
ユーロ/ポンド*
ポンド/スイス*
ユーロ/スイス*
豪ドル/スイス*
NZドル/スイス*
豪ドル/NZドル*
取引
単位
1,000
円換算レベル
〜49.99円
50.00円〜99.99円
100.00円〜149.99円
150.00円〜199.99円
200.00円〜249.99円
250.00円〜
レバレッジ 1倍
50,000円 100,000円 150,000円 200,000円 250,000円 300,000円
レバレッジ
2倍
25,000円
50,000円
75,000円
100,000円
125,000円
150,000円
レバレッジ
5倍
10,000円
20,000円
30,000円
40,000円
50,000円
60,000円
レバレッジ
10倍
5,000円
10,000円
15,000円
20,000円
25,000円
30,000円
レバレッジ 50倍
1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
通貨ペア
南ランド/円 香港ドル/円
取引
単位
10,000
円換算レベル
〜4.99円
5.00円〜9.99円
10.00円〜14.99円
15.00円〜19.99円
20.00円〜24.99円
25.00円〜
レバレッジ 1倍
50,000円 100,000円 150,000円 200,000円 250,000円 300,000円
レバレッジ
2倍
25,000円
50,000円
75,000円
100,000円
125,000円
150,000円
レバレッジ
5倍
10,000円
20,000円
30,000円
40,000円
50,000円
60,000円
レバレッジ
10倍
5,000円
10,000円
15,000円
20,000円
25,000円
30,000円
レバレッジ 50倍(※2)
2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
※1 コース別で表記されているレバレッジは目安であり、正確な倍率は各通貨によって異なります。
※2 レバレッジ50倍口座の場合であっても、南アフリカランド/円および香港ドル/円の最大レバレッジは約25倍となります。
※ 「ユーロ/ドル」、「ユーロ/ポンド」、「ユーロ/スイス」はユーロ/円のレートに準ずる
※ 「ポンド/ドル」、「ポンド/スイス」はポンド/円のレートに準ずる
※ 「豪ドル/ドル」、「豪ドル/スイス」、「豪ドル/NZドル」は豪ドル/円のレートに準ずる
※ 「NZドル/ドル」、「NZドル/スイス」はNZドル/円のレートに準ずる
※ 「米ドル/カナダドル」、「米ドル/スイス」は米ドル/日本円のレートに準ずる
※「ドル/カナダ」、「ドル/スイス」はドル/円のレートに準ずる
3. ロスカット(強制決済)ルール
・《セゾン》外貨トレード
1倍、2倍、5倍、10倍は口座清算価値が必要証拠金の20%を割り込んだ時点(証拠金使用率500%)で、50倍のみ口座清算価値が必要証拠金の50%を割り込んだ時点(証拠金使用率200%)で、強制的に全ての保有ポジションを決済し、発注済の注文も全て取り消しとなります。
以上
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