
税金と確定申告
第4章 確定申告手続き方法
確定申告書の提出
確定申告書の提出期間
平成19年分所得税の確定申告書は、平成20年2月18日(月)から同年3月17日(月)までの間に提出することになります。
確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法は電子申告、税務署への持参がありますが、都合がつかずに出向けない人は郵送でもかまいません。その場合、控用も一緒に入れ、返信用の切手を貼った封筒を同封しましょう。また、確定申告書を郵送により提出した場合には、その郵便物等の通信日付印に表示された日にその郵便物等が提出されたものとみなされます。
確定申告書の提出先
確定申告書は、これを提出する際の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。納税地については原則としてその者の住所地とされていますが、所得税法ではそれぞれの納税者の形態に応じ以下のように定めています。
| (1)国内に住所を有する場合 | その住所地 |
|---|---|
| (2)国内に住所を有せず、居所を有する場合 | その住所地 |
| (3)国内に住所、居所を有せず、事務所、事業所等を有する非居住者の場合 | その住所地 |
| (4)(3)に掲げる非居住者以外の非居住者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続きその者に代わって居住している場合 | その納税地とされていた場所 |
| (5)(1)から(4)以外の場合で、国内にある不動産の貸付等の対価を受ける非居住者 | その対価に係る資産の所在地 |
| (6)(1)から(5)により納税地を定められていた個人がそのいずれにも該当しないこととなった場合 | その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所 |
| (7)(1)から(6)以外で、その者が国に対し所得税の申告、請求その他の行為をする場合 | その者が選択した場所 |
| (8)前記のいずれにも該当しない場合 | 麹町税務署の所轄区域内の場所 |
申告書用紙
所得税の確定申告書用紙の体系は以下のようになっています。

雑所得のみの方、雑所得のほかに給与所得しかない方はA様式を使用します。
雑所得のほかに事業所得や不動産所得がある方はB様式となります。
また、雑所得の場合、収支内訳書の添付は義務づけられていません。ただ後日、税務署からの問合せを避けるために、任意に提出することはかまいません。
確定申告を忘れた場合
確定申告をしなければならない人が確定申告をしなかった場合、後日、納税者が自主的に申告することを期限後申告、税務調査等によって指摘を受けて所得金額、税額等が決まる場合を決定といいます。いずれの場合も無申告加算税が課されますが、税率は自主的に申告書を提出した場合は納付税額の5%、決定の場合は15%となっています。
税金・確定申告の詳細につきましては、お近くの税務署・専門家にお訊ねください。


