
税金と確定申告
第2章 総合課税における所得額計算方法について
所得税とは
所得税とは、所得を得た個人に対してかかる税金です。所得税は1暦年間(1月1日から12月31日までの期間)を課税期間とする暦年単位課税をとっています。法人のように任意に事業年度を定めることはできません。
所得税額の計算体系
各種所得の金額の計算
所得税法は、あらゆる源泉から生じる所得を課税対象とし、これらの所得をその性質によって利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に区分し、それぞれの所得ごとに課税所得の金額の計算や課税方法等を定めています。
課税標準の計算
10種類の各種所得のうち、退職所得、山林所得、分離課税の対象となる所得金額以外のものを合算して総所得金額を計算します。
雑所得も他の所得と合算されて総所得金額を構成することになります。ただし、合算にあたって雑所得金額がマイナスであっても、そのマイナス金額は他の所得と損益通算することはできません。すなわち、雑所得のマイナスは切捨てとなります。
課税所得金額の計算
総所得金額から所得控除の合計額を控除して課税総所得金額を計算します。
納付税額の計算
課税総所得金額に超過累進税率を乗じて税額を算出します。算出税額から税額控除額(配当控除、住宅借入金等特別控除、外国税額控除等)、定率減税額(平成18年分は所得税の10%相当額、最高125,000円ですが平成19年分から廃止となります)、源泉徴収税額を差引いて申告納税額を計算します。
所得税額の計算体系を図にすると次のようになります。

所得控除
所得税法は、生身の人間に課税するため、個々の納税者の担税力に適合した課税を図るために次の14種類の所得控除を設けています。
| 所得控除の種類 | 趣旨 |
|---|---|
| 雑損控除 | 災害や盗難等により住宅や家財に損害を受けた場合に適用されます。 |
| 医療費控除 | 一定額以上の医療費の支払いがあった場合に上限200万円まで控除できます。 |
| 社会保険料控除 | 国民健康保険、国民年金等の支払額について全額控除できます。 |
| 小規模企業共済等 掛金控除 | 小規模企業共済制度に基づく掛金等について支払額全額が控除できます。 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料(一般)、個人年金保険料を支払った場合に上限10万円まで控除できます。 |
| 損害保険料控除 | 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険にかかる保険料を支払った場合に上限15,000円まで控除できます。 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に、上限5万円まで控除できます。ただし、別途損害保険料等の控除がある場合、控除額は合算して最高5万円までとなります。 |
| 寄付金控除 | 国、地方公共団体など指定寄付金に該当する寄付を行った場合に適用されます。 |
| 寡婦控除 | 納税者が寡婦に該当する場合は一定額が控除できます。 |
| 勤労学生控除 | 納税者が勤労学生に該当する場合は一定額が控除できます。 |
| 障害者控除 | 納税者が障害者に該当する場合は一定額が控除できます。 |
| 配偶者控除 配偶者特別控除 | 納税者に控除対象配偶者がある場合は一定額が控除できます。 |
| 扶養控除 | 納税者に扶養親族がある場合は一定額が控除できます。 |
| 基礎控除 | すべての納税者は38万円を控除できます。 |
税額の計算
所得税の税率は定率ではなく、超過累進税率が適用されます。超過累進税率では、所得が多くなるほど多くなった部分の税率が高くなっていきます。具体的には、課税所得の額によって次のような税率になっています。
平成18年分の税率
| 課税所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 5% | 15% |
| 200万円超330万円以下 | 10% | 10% | 20% |
| 330万円超700万円以下 | 20% | 10% | 30% |
| 700万円超900万円以下 | 20% | 13% | 33% |
| 900万円超1,800万円以下 | 30% | 13% | 43% |
| 1,800万円超 | 37% | 13% | 50% |

平成19年分の税率
| 課税所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 10% | 20% |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 10% | 30% |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 10% | 33% |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% |
| 1,800万円超 | 40% | 10% | 50% |

個人住民税について
個人の納税者には所得税のほかに住民税が課されます。住民税の徴収方法としては普通徴収と特別徴収があります。普通徴収とは、市区町村が納税通知書を納税義務者に交付することにより徴収することをいいます。普通徴収の場合、6月、8月、10月、翌年の1月が納期となっています。
一方、特別徴収とは、市区町村が給与の支払者(会社等)を特別徴収義務者に指定し、給与を支払う際に給与所得者各人の住民税を徴収し市区町村に納めさせることをいいます。特別徴収の場合は、給与の支払者(特別徴収義務者)が、毎年6月から翌年の5月まで給与から徴収した住民税を、翌月10日までに市区町村に納めることになります。
一般的に給与所得者は特別徴収で、それ以外の人は普通徴収です。給与所得者に雑所得など他の所得が生じて確定申告した場合の住民税の徴収方法については、確定申告書の第二表に「住民税・事業税に関する事項」があり、給与所得以外の住民税の徴収方法の選択欄があります。そこの特別徴収を選択した場合は、給与所得とそれ以外の所得を合算して計算した住民税の全額が特別徴収の方法で、普通徴収を選択した場合は、給与所得分の住民税は特別徴収、給与所得以外の所得の住民税は普通徴収で課税徴収されます。
何も選択しなかった場合は特別徴収となります。
申告分離課税との比較
取引所為替証拠金取引によって生じた所得については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税が行われます。
総合課税となる非取引所為替証拠金取引とは課税方法を異にしますので、両者を合算して申告することはできません。
税金・確定申告の詳細につきましては、お近くの税務署・専門家にお訊ねください。


