取引の準備

年次顧客報告書の見方

年次顧客報告書

年次顧客報告書各項目の説明

期間取引損益

実現損益(a)

期間内に現金で実現した取引損益の通算額です。外貨は、当該外貨発生月の最終営業日における円換算レートで評価したものです。円換算レートについては、各「月次顧客報告書」の「口座明細」欄にてご確認ください。

スワップ損益(b)

期間内に現金で実現したスワップ損益の通算額です。外貨は、当該外貨発生月の最終営業日における「円換算レート」で評価したものです。「円換算レート」については、各「月次顧客報告書」の「口座明細」欄にてご確認ください。

取引手数料(c)

期間内に発生した手数料の合計額です。外貨受渡し手数料も含まれています。

調整金額(d)

何らかの原因により、正常に反映されず、後日調整された取引損益とスワップ損益の合計額です。外貨は、当該外貨発生月の最終営業日における「円換算レート」で評価されいます。「円換算レート」については、各「月次顧客報告書」の「口座明細」欄にてご確認ください。

期間損益合計

確定申告額の基礎データになります。(a)+(b)+(c)+(d)で求められます。

通貨別入出金等(参考データ)

入出金

期間中に行われた入出金の通算額です。

両替

期間中に行われた両替の通算額です。マイナス表記はその通貨の「売り」金額、マイナス表記無しはその通貨の「買い」金額を表しています。

受渡し

期間中に行われた受渡しの通算額です。マイナス表記はその通貨の「売り」金額、マイナス表記無しはその通貨の「買い」金額を表しています。

年次顧客報告書による申告額の算出方法

本書面を用いて申告額を計算するためには、上記「期間損益合計」を基本として、取引で発生した外貨の両替取引がある方は「両替」額、「決済日」が年度を超える取引がある方は「年末調整」額を加減算してください。

T.「期間損益合計」額

この金額が申告額の基礎データとなります。

U.「両替」額

当社取引により発生した外貨は、当該外貨発生月の「月次顧客報告書」に記載された「円換算レート」により一旦円評価されます。当該外貨の両替を行った場合は、その「円換算レート」と実際に両替された際の「両替レート」との間で実現損益が発生する可能性があります。万一、両替により課税期間内に実現損益が発生した場合は、この金額を申告額に通算する必要があります。両替の実現損益は、お客様ご自身で計算していただきます。

V.「年末調整」額

「年末調整」とは、決済日が課税年度を越えた取引に係る損益の調整を言います。

当社では、取引の2営業日後(一部通貨ペアを除く)である「決済日」に売り買いの組合せが確定し賃金決済されるため、たとえ反対売買取引により差損益が確定したとしても、この「決済日」を迎えるまでは当該確定差損益が現金化されません。年末のお取引や両建てのお取引は、「決済日」が年明けとなることがあります。こうした課税年度内の取引で「決済日」が課税年度を超える取引であっても、取引差損益が確定している場合は、申告額に通算しなければなりません。「年末調整」額は以下のいずれかの方法によって算出していただきます。前年度に発生した「年末調整」額は、やはり同様の方法で通算する必要があります。

  1. 12月分「月次顧客報告書」を利用する方法
    12月分「月次顧客報告書」の「未決済ポジション」欄において、同一通貨内で存在する買いと売りのポジションを任意に組合わせて、課税年度内の課税額に通算します。組合わせ方法にはファーストインファーストアウト方式などがあります。同様の方法で、前年度に発生した「年末調整」額を通算する必要があります。
  2. 年明けの「日次顧客報告書」で確認する方法
    年明けの「日次顧客報告書」により課税年度内取引分の決済ペアを確認し、当該決済ペアに係る実現損益を申告額に通算していただきます。「両建て」により、確定損益が実現化しない取引であっても申告が必要です。「両建て」で課税年度を越えた売買取引についても、任意に組合わせを決定して申告額に通算していただきます。

W.申告額

当社取引における申告額は、以下の計算式で求めることとなります。
申告額=T+U+V

当社年次顧客報告書のご利用上の注意点

「年次顧客報告書」について

「年次顧客報告書」は、当社発行の「月次顧客報告書」の実現損益を年間で通算したもので、「年次顧客報告書」のみで確定申告を行うことはできません。確定申告のための正式書類としては「月次顧客報告書」をご使用いただき、「年次顧客報告書」は参考資料としてご利用ください。

「必要経費」について

雑所得の控除対象として認められる必要経費の範囲については、最終的に税務署の判断するところとなります。外国為替取引では、取引手数料の他におおよそ次の項目が必要経費として認められる可能性があります。これら必要経費額はお客様ご自身で算出のうえ、税務署にご確認ください。
入出金手数料・取引に要した通信費・取引報告書郵送手数料・関連書籍購入費・関連セミナー受講料等

FX取引における課税の現状

現在、多数の業者がFX取引をお客様に提供しておりますが、商品の内容等は各社様々であり、税務申告の計算方法も一陽ではありません。確定申告に際しましては、必ず税務の専門家あるいは管轄の税務署の判断に従っていただきますようお願い申し上げます。

その他

FXの税金について
年次顧客報告書の解説

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